相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を父、保険金受取人を子とする終身保険において、契約者貸付金の額が控除された死亡保険金を子が受け取った場合、子は契約者貸付金の額が控除される前の金額に相当する死亡保険金を相続により取得したものとみなされ、契約者貸付金の額に相当する金額は父の債務とみなされる。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者を母、保険金受取人を子とする定期保険において、母がリビング・ニーズ特約に基づき生前に受け取った保険金のうち、母の医療費の支払に充てられた後の相続開始時点における残額を子が相続により取得した場合、その残額について死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- (3)会社員である妻の死亡により、妻に支給されるべきであった退職手当金を受け取った夫が死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けるためには、その適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
- (4)会社員である夫の死亡により、夫に支給されるべきであった退職手当金を受け取った妻が相続の放棄をした場合、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
死亡保険金・死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)は、相続人が受け取った場合に適用されます。相続を放棄した人は相続人ではないので、みなし相続財産の退職手当金を受け取っても非課税の規定は使えません。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者貸付金を差し引いて支払われた死亡保険金は、差し引いた後の金額を保険金として取得したものとされ、貸付金の額は被相続人の債務として扱いません。 誤り
(2) リビング・ニーズ特約で生前に受け取った保険金は、本人が受け取ったものなので、相続開始時に残っていれば本来の相続財産(現金など)です。死亡保険金ではないので、非課税の規定は使えません。 誤り
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(3) 死亡退職金の非課税の規定は、申告を要件としていません。適用後の課税価格の合計額が基礎控除額以下なら、申告書の提出は不要です。 誤り
【申告が要件になる主な特例】
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例 基礎控除以下でも申告が必要
死亡保険金・死亡退職金の非課税 申告は不要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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