譲渡制限株式を発行している会社が、相続等により当該譲渡制限株式を承継した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求する…
学科 基礎編 (50)
譲渡制限株式を発行している会社が、相続等により当該譲渡制限株式を承継した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款に定めている場合の会社法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)会社が、相続により当該会社の株式を取得した相続人に対し、その株式を売り渡すことを請求する場合、株主総会の特別決議によって売渡しを請求する株式の売買価格を定めなければならない。
- (2)会社が、相続により当該会社の株式を取得した相続人に対し、その株式を売り渡すことを請求する場合、その請求は、当該会社が相続があったことを知った日から1年以内にしなければならない。
- (3)会社が、相続により当該会社の株式を取得した相続人に対し、その株式を売り渡すことを請求する場合、その請求は、その請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
- (4)会社が、相続人が相続により取得した当該会社の株式を売渡しの請求に基づいて買い取る場合に、相続人に対して金銭を交付するときは、その総額は、その買取りの効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
相続人等に対する売渡しの請求をするには、その都度、株主総会の特別決議で、請求する株式の数と、その株式を有する人の氏名などを定めます(会社法第175条)。売買価格は、会社と相続人等との協議で決め、協議が調わなければ、請求の日から20日以内に裁判所に価格の決定を申し立てます(同法第177条)。株主総会で売買価格を定めるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 売渡しの請求は、会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内にしなければなりません(同法第176条)。 適切
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(3) 請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数)を明らかにして行います。 適切
(4) 買い取る場合に交付する金銭等の総額は、買取りの効力を生ずる日の分配可能額を超えてはなりません(同法第461条)。 適切
【売渡請求の要点】
定款の定め 必要
決議 株主総会の特別決議(請求の相手の相続人は議決権なし)
期限 相続を知った日から1年以内
価格 協議、まとまらなければ裁判所
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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