中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (7)
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)中退共の掛金は、共済契約者(事業主)が全額を負担するものとされ、掛金月額は、被共済者(従業員)ごとに1,000円から30,000円までの範囲内で、1,000円単位で選択することができる。
- (2)中退共に加入している共済契約者(事業主)が、18,000円以下の掛金月額を増額する場合、増額分の2分の1を増額月から1年間、国が助成する。
- (3)掛金の納付を継続することが著しく困難となり、被共済者(従業員)の同意を得て退職金共済契約が解除された場合に、当該被共済者(従業員)に係る掛金納付月数が12カ月以上であるときは、共済契約者(事業主)に解約手当金が支給される。
- (4)被共済者(従業員)が退職した場合に、退職日において60歳未満であるときは、退職金の額の多寡にかかわらず、その全部または一部について分割払いの方法により支給を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
中退共の退職金を分割で受け取れるのは、退職日に60歳以上で、退職金の額が一定額以上(5年間の分割は80万円以上、10年間の分割は150万円以上)の場合です。60歳未満で退職した場合は、金額にかかわらず分割払いを選べず、一時金で受け取ります。
【ほかの選択肢】
(1) 掛金は事業主が全額を負担しますが、掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類から選びます(短時間労働者は2,000円〜4,000円の特例あり)。1,000円からではありません。 誤り
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(2) 掛金月額18,000円以下の増額をした場合、国は増額分の3分の1を増額月から1年間助成します。2分の1ではありません。 誤り
(3) 退職金共済契約が解除された場合の解約手当金は、事業主ではなく従業員(被共済者)に支払われます。中退共の給付は、事業主に戻ることはありません。 誤り
【中退共の国の助成】
新規加入 掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間
月額変更(18,000円以下の増額) 増額分の3分の1を1年間
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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