生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)照会対象者の認知判断能力の低下を理由として本制度を利用することができるのは、照会対象者の推定相続人に限られる。
- (2)照会対象者の災害時における行方不明を理由として本制度を利用する場合、照会者は、生命保険協会に対し、所定の申請書に行方不明者届の受理を証明する書面を添付して提出しなければならない。
- (3)本制度において、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。
- (4)本制度において、生命保険協会は、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約について、保険の種別や保険金受取人、保険金額等の契約内容を回答するが、保険金等の請求手続は代行しない。-5-〈2026.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度において、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (9)
スポンサーリンク

