地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (13)
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)生活用動産を対象として火災保険および地震保険に加入する場合に、火災保険の保険金額が1,500万円であるときは、地震保険の保険金額は、450万円以上900万円以下の金額で設定する。
- (2)免震建築物割引や耐震等級割引などの保険料割引制度は、居住用建物を対象として加入する地震保険の保険料には適用されるが、生活用動産を対象として加入する地震保険の保険料には適用されない。
- (3)生活用動産を対象として加入した地震保険では、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生活用動産に生じた損害のほか、地震等の発生に伴う生活用動産の紛失または盗難によって生じた損害が補償の対象となる。
- (4)居住用建物を対象として加入した地震保険では、地震等により居住用建物の一部が損壊し、損害の程度が一部損に該当する場合、修理に要する費用の多寡にかかわらず、居住用建物の時価の5%相当額を限度として、保険金額の5%相当額が支払われる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
地震保険では、損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定し、保険金額に一定の割合を掛けて支払います。居住用建物の一部損(主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満など)では、修理費用の額にかかわらず、保険金額の5%(時価の5%が限度)が支払われます。
【ほかの選択肢】
(1) 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲で設定し、生活用動産は1,000万円が上限です。火災保険1,500万円なら450万円以上750万円以下です。 誤り
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(2) 免震建築物割引・耐震等級割引などの割引は、建物を対象とする契約だけでなく、その建物に収容される生活用動産(家財)の契約にも適用されます。 誤り
(3) 地震等による家財の紛失・盗難の損害は、地震保険の補償の対象外です。 誤り
【地震保険の支払割合】
全損 保険金額の100%(時価が限度)
大半損 60%
小半損 30%
一部損 5%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (13)出典元ページ
最終更新日
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