各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託の信託元本および運用収益は、所得税の寄附金控除の対象となる。
- (2)特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、特定障害者の親族やその親族が経営する法人が委託者となって信託財産を拠出することにより、受益者である特定障害者の生活や療養の状況に応じて定期的に金銭が交付される。
- (3)後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、法定後見制度における成年被後見人および未成年後見制度における未成年被後見人は利用の対象となるが、任意後見制度における任意後見契約の委任者は利用の対象とならない。
- (4)遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者を受益者とし、委託者の死亡後は、委託者の配偶者を受益者とする信託であり、配偶者を有しない者は利用することができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
後見制度支援信託は、被後見人の財産のうち日常の支払いに使わない金銭を信託銀行等に信託し、払戻しなどに家庭裁判所の指示書を必要とする仕組みです。利用できるのは、法定後見のうち成年後見と、未成年後見の被後見人です。保佐・補助や任意後見は対象外です。
【ほかの選択肢】
(1) 特定寄附信託では、寄附した金銭(信託元本からの寄附)が寄附金控除の対象になり、運用収益(利子)は非課税になります。運用収益が寄附金控除の対象になるわけではありません。 誤り
(2) 特定贈与信託の委託者になれるのは個人(親族など)に限られ、法人は委託者になれません。特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税が非課税です。 誤り
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(4) 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者を受益者とし、死亡後は委託者が指定した人(子など)を受益者とする信託です。受益者は配偶者に限られず、配偶者がいない人も利用できます。 誤り
【後見制度支援信託の対象】
成年後見・未成年後見 対象
保佐・補助・任意後見 対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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