日本投資者保護基金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (24)
日本投資者保護基金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 顧客がA証券会社で行っている外国為替証拠金取引に係る証拠金について、A証券会社の破綻時において区分管理がなされていないために返還されない場合であっても、日本投資者保護基金による補償を受けることはできない。(b) 顧客がB証券会社で購入した社債について、その発行会社が破綻したために元金の償還や利子の支払がなされない場合であっても、日本投資者保護基金による補償を受けることはできない。(c) 顧客がC証券会社で購入した上場株式について、C証券会社の破綻時において分別管理がなされていないために返還されず、日本投資者保護基金による補償を受ける場合、補償額は、当該株式の取得価額に基づき算出され、1,000万円が上限となる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (2)
正答は (2)。適切なものは2つです。
日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、分別管理の不備などで顧客の資産を返還できない場合に、1人あたり1,000万円まで補償する制度です。
【各記述】
(a) 外国為替証拠金取引(FX)の証拠金は、有価証券関連の取引ではないので補償の対象外です。 適切
(b) 補償の対象は証券会社の破綻による返還不能です。社債の発行会社の破綻による元利金の不払いは補償されません。 適切
(c) 補償額は、取得価額ではなく、証券会社の破綻時(補償対象債権の確定時)の時価をもとに算出され、1,000万円が上限です。 不適切
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適切なものは (a) と (b) の2つなので、正答は (2) です。
【補償の対象外となる主なもの】
FX・店頭デリバティブ取引
発行体の破綻による損失・相場の下落による損失
適格機関投資家などの取引
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
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