居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人事業主が支払った事業所得を生ずべき事業の用に供する資産に係る固定資産税や不動産取得税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- (2)個人事業主が支出した交際費で、事業所得を生ずべき事業の遂行上、直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。
- (3)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額150万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
- (4)個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った適正な賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額150万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (25)
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