居住者であるAさんは、2025年1月に勤務先を退職し、2025年2月に退職手当を受け取るとともに、2025年3月に確定拠…
学科 基礎編 (26)
居住者であるAさんは、2025年1月に勤務先を退職し、2025年2月に退職手当を受け取るとともに、2025年3月に確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金が下記のとおりである場合、Aさんの2025年分の退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、障害者および特別障害者には該当せず、役員等として勤務した期間はなかったものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。〈Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金〉・退職手当 支給額 : 2,400万円 支給月 : 2025年2月 勤続年数 : 36年10カ月(勤続期間:1988年4月1日~2025年1月31日)・確定拠出年金の老齢給付金 支給額 : 450万円 支給月 : 2025年3月 加入年数 : 10年1カ月(加入期間:2015年1月~2025年1月) 掛金拠出額累計 : 270万円※支給額は、いずれも2025年において収入すべき金額であり、所得税および復興特別所得税、住民税について源泉徴収等される前の金額である。※Aさんは、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
- (1)210万円
- (2)295万円
- (3)385万円
- (4)430万円
正答 (4)
正答は (4)。430万円が適切です。
同じ年に2以上の退職手当等を受け取ったときは、収入金額を合計し、退職所得控除額は、勤続期間のうち最も長いものに、それと重複しない期間を加えた期間で計算します。確定拠出年金の加入期間(2015年1月〜2025年1月)は、退職手当の勤続期間(1988年4月〜2025年1月)にすべて含まれるので、勤続年数は退職手当の期間だけで計算します。
【計算】
収入金額の合計
2,400万円+450万円=2,850万円
勤続年数 36年10カ月 → 1年未満を切り上げて37年
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退職所得控除額
800万円+70万円×(37年−20年)=1,990万円
退職所得の金額
(2,850万円−1,990万円)×2分の1=430万円
【ほかの選択肢】
(1) 210万円 誤り
(2) 295万円 誤り
(3) 385万円 誤り
確定拠出年金の一時金は、掛金の拠出額にかかわらず支給額の全額が退職所得の収入金額です。
【退職所得控除額】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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