居住者に係る所得税の損益通算等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の損益通算等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をした場合であっても、同一年中に支払を受けた非上場株式の配当に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
- (2)特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡所得の金額と通算することができる。
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
- (4)所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われていた場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
非上場株式(一般株式等)の譲渡損失は、一般株式等の譲渡所得等の中でしか通算できません。非上場株式の配当は総合課税の配当所得なので、確定申告をしても譲渡損失と損益通算することはできません。
【ほかの選択肢】
(2) 上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は別々の分離課税の区分で、上場株式等の譲渡損失を非上場株式の譲渡所得と通算することはできません。 誤り
(3) 不動産所得の損失のうち損益通算できないのは、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分です。建物の取得のための負債の利子に相当する部分は損益通算できます。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 貸付が事業的規模であれば、賃貸アパートの取壊しによる損失は、その全額を必要経費に算入できます。不動産所得の金額を限度とするのは、事業的規模でない場合です。 誤り
【損益通算できる損失】
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合)の損失
不動産所得の損失のうち土地等の取得の負債利子分は不可
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税の上場株式等の配当等とだけ通算
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (26)居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得
- 2020年9月 (11)金融機関の住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険の一般的な商品性等に関する次の
- 2021年9月 (48)相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (27)所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 (9)保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年5月 (45)民法における特別受益に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事
スポンサーリンク

