居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさん(50歳)と同居していた父Bさん(75歳)が病気により入院し、2025年12月31日時点においても入院中であった場合に、父Bさんが老人扶養親族に該当するときは、2025年分の所得税において、Aさんは父Bさんについて同居老親等として扶養控除の適用を受けることができる。
- (2)Cさん(45歳)の妻Dさん(45歳)が2025年4月に死亡した場合に、妻Dさんが控除対象配偶者に該当し、かつ、Cさんがひとり親に該当するときは、2025年分の所得税において、Cさんは配偶者控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。
- (3)Eさん(50歳)の妻Fさん(50歳)が2025年4月に死亡した場合に、妻Fさんの準確定申告において、長女Gさん(16歳)に係る扶養控除の適用を受けるときは、2025年分の所得税において、Eさんは長女Gさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。
- (4)Hさん(60歳)が妻Iさん(60歳)および長男Jさん(28歳)と2025年12月31日時点で同居している場合に、2025年分の所得税において、長男Jさんが妻Iさんに係る扶養控除の適用を受けるときは、同年分の所得税において、Hさんは妻Iさんに係る配偶者控除の適用を受けることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
年の途中で死亡した人の準確定申告で控除対象扶養親族とした人であっても、その年の12月31日の現況でほかの納税者の扶養親族の要件を満たせば、その納税者も扶養控除の対象にできます。妻Fさんの準確定申告で長女Gさんを扶養親族としていても、Eさんは2025年分で長女Gさんの扶養控除を受けられます(Gさんは16歳なので一般の控除対象扶養親族です)。
【ほかの選択肢】
(1) 病気の治療のための入院で別居していても、同居しているものとして扱われます。父Bさんは同居老親等に該当し、扶養控除は58万円になります(老人ホームへの入所は同居に当たりません)。 適切
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(2) 年の途中で死亡した配偶者は、死亡時の現況で控除対象配偶者かどうかを判定するので、その年は配偶者控除を受けられます。ひとり親控除は12月31日の現況で判定するので、両方を受けることができます。 適切
(4) 同じ人を2人以上の納税者の扶養親族や控除対象配偶者にすることはできません。長男Jさんが妻Iさんを扶養親族とする場合、Hさんは妻Iさんの配偶者控除を受けられません。 適切
【判定の時期】
原則 その年の12月31日の現況
年の途中で死亡した親族 死亡時の現況
年の途中で死亡した納税者の扶養親族 死亡時に判定(他の人も重ねて対象にできる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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