居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (29)
居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)青色申告者が、不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務を営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成する。
- (2)青色申告者が、青色申告書を提出する年分に生じた純損失の金額を前年に繰り戻し、前年分の所得に対する所得税額の還付を受けるためには、前年分の所得税について青色申告書を提出している必要がある。
- (3)事業所得の金額の計算上、売上原価の計算における棚卸資産の評価方法として低価法を選定することができるのは、青色申告者に限られる。
- (4)青色申告者が行う不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、その業務に従事する配偶者に支払う給与の額は、労務の対価として適正な額であっても、不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与として必要経費に算入することができない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「青色申告者が、不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務を営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (29)
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