法人税における棚卸資産の評価方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも…
学科 基礎編 (30)
法人税における棚卸資産の評価方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)棚卸資産の評価方法は、原則として、法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品または製品(副産物および作業くずを除く)、半製品、仕掛品等の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
- (2)低価法は、棚卸資産について、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法および売価還元法のいずれかの方法で算出した取得価額と、最終仕入原価法で算出した取得価額とを比較し、いずれか低いほうをその評価額とする方法である。
- (3)新たに設立した法人が、納税地の所轄税務署長に対し、所定の期限までに棚卸資産の評価方法の届出をしなかった場合、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法となる。
- (4)棚卸資産の評価方法を変更する場合、原則として、新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要がある。-17-〈2026.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「低価法は、棚卸資産について、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法および売価還元法のいずれかの方法で算出した取得価額と、最終仕入原価法で算出した取得価額とを比較し、いずれか低いほうをその評価額とする方法である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (30)
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