不動産鑑定評価基準に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産鑑定評価基準に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときは適用することができるものとされている。
- (2)収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法であり、賃貸用不動産または賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効とされている。
- (3)収益還元法において、収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する直接法と、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する間接法がある。
- (4)取引事例比較法の適用にあたっては、多数の取引事例を収集する必要があり、当該取引事例は、原則として、近隣地域または同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとされている。-19-〈2026.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「収益還元法において、収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する直接法と、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する間接法がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (34)
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