宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (35)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、その更新の時から3カ月を超えることはできない。
- (2)宅地について宅地建物取引業者と専任媒介契約を締結した依頼者は、その有効期間において、当該宅地について他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできない。
- (3)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、一定期間内に、その目的物である宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額などの事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- (4)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、原則として、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、特約によりその報告の頻度を減らし、または行わないものとすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者は、業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約では1週間に1回以上)依頼者に報告しなければなりません。これより報告の頻度を減らしたり、報告しないとしたりする特約は、依頼者に不利なので無効です。
【ほかの選択肢】
(1) 専任媒介契約の有効期間は3カ月以内で、依頼者の申出により更新でき、更新後の期間も3カ月を超えられません。 適切
(2) 専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼できません。自分で見つけた相手との契約(自己発見取引)は、専属専任媒介契約でなければ可能です。 適切
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(3) 専任媒介契約では、契約から7日以内(休業日を除く)に、所在・規模・形質・売買すべき価額などを指定流通機構に登録しなければなりません。 適切
【媒介契約の比較】
一般媒介 有効期間の制限なし、報告義務・登録義務なし
専任媒介 3カ月以内、2週間に1回以上報告、7日以内に登録
専属専任媒介 3カ月以内、1週間に1回以上報告、5日以内に登録、自己発見取引も不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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