借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権を…
学科 基礎編 (36)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をいう。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)普通借地契約において、存続期間中は地代等を増額しない旨の特約をした場合、その特約は有効となる。
- (2)普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合に、その築造について借地権設定者の承諾があるときは、普通借地権は、原則として、その承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から30年間存続する。
- (3)普通借地権の存続期間が満了し、普通借地契約を更新する場合において、当事者間の合意により更新後の期間を50年と定めることは可能である。
- (4)普通借地権の存続期間が満了し、借地権設定者が普通借地契約を更新しない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地権者が権原により借地上に建築した建物について時価で買い取るべきことを請求することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
普通借地権の存続期間の満了前に建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を築造した場合、借地権は、承諾があった日か建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続します(残存期間がこれより長いとき、または当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間)。30年ではありません(借地借家法第7条)。
【ほかの選択肢】
(1) 一定期間地代等を増額しない特約は有効です。減額しない特約は無効で、借地人は減額を請求できます。 適切
(3) 更新後の存続期間は、最初の更新は20年以上、2回目以後は10年以上で、合意によりこれより長い期間(50年など)を定めることができます。 適切
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(4) 存続期間が満了し契約が更新されない場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求できます(建物買取請求権)。 適切
【普通借地権の存続期間】
当初 30年以上
最初の更新 20年以上
2回目以後の更新 10年以上
滅失後の承諾ある再築 20年(原則)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (36)出典元ページ
最終更新日
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