高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)における終身建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか…
学科 基礎編 (37)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)における終身建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)終身建物賃貸借は、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了する建物の賃貸借であり、その賃貸借契約は公正証書によってしなければならない。
- (2)終身建物賃貸借契約において、賃貸借期間中は建物の借賃を減額しない旨の特約をした場合、その特約は有効となる。
- (3)終身建物賃貸借契約において、賃借人となることができるのは、自ら居住するために住宅を必要とする70歳以上の者であって、単身者または同居人が配偶者や70歳以上の親族である者に限られる。
- (4)終身建物賃貸借契約において、賃借人は、老人ホームへの入所により賃貸住宅に居住することが困難となった場合や親族と同居するために賃貸住宅に居住する必要がなくなった場合であっても、当該契約を解約することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
終身建物賃貸借では、借賃の改定に関する特約がある場合、借地借家法の借賃増減請求権の規定は適用されません(高齢者住まい法)。このため、賃貸借期間中は借賃を減額しないという特約も有効です。
【ほかの選択肢】
(1) 終身建物賃貸借の契約は書面(または電磁的記録)によって行えばよく、公正証書に限られません。公正証書でしなければならないのは、事業用定期借地権等の設定契約です。 誤り
(3) 賃借人となれるのは、自ら居住するために住宅を必要とする60歳以上の人で、単身者か、同居者が配偶者または60歳以上の親族である人です。70歳ではありません。 誤り
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(4) 賃借人は、療養・老人ホームへの入所などで居住が困難になった場合や、親族と同居するため居住の必要がなくなった場合などには、解約の申入れができ、申入れから1カ月で契約が終了します。 誤り
【終身建物賃貸借の要点】
対象者 60歳以上(同居者は配偶者・60歳以上の親族)
契約 書面等(公正証書に限らない)
終了 賃借人の死亡で終了(相続されない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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