建築基準法における建蔽率および容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
建築基準法における建蔽率および容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)建築物の建蔽率および容積率の算定において、建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)は、敷地面積に算入されない。
- (2)共同住宅の屋内において、共用の廊下または階段の用に供する部分については、原則として、その水平投影面積は建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入されず、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- (3)建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- (4)専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。-21-〈2026.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「共同住宅の屋内において、共用の廊下または階段の用に供する部分については、原則として、その水平投影面積は建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入されず、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (38)
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