「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいく…

学科 基礎編 (41)

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 (a) Aさんが借地上にある居住用家屋とともに借地権を第三者に譲渡した場合、居住用家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象とならない。 (b) Bさんとその配偶者が協議離婚をし、Bさんが所有する居住用マンションを元配偶者に財産分与した場合、Bさんは、その財産分与にあたって本特例の適用を受けることができる。 (c) Cさんとその配偶者が家屋と敷地のそれぞれについて2分の1ずつの共有持分を有する自宅を共同して第三者に譲渡し、本特例の適用を受ける場合、Cさんと配偶者のそれぞれの譲渡所得の金額の計算上、いずれも最大3,000万円を控除することができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「2つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (41)

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