民法における相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
民法における相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被相続人に長男と孫(長男の子)がいる場合に、長男が被相続人の相続開始前に死亡していたときや相続の放棄をしたときは、孫は代襲相続人となり、長男が受けるべきであった相続分を代襲する。
- (2)相続人が被相続人の兄と姉と弟の3人である場合に、兄と姉は被相続人と父母を同じくするが、弟は被相続人と父母の一方のみを同じくするときは、弟の法定相続分は5分の1となる。
- (3)共同相続人のなかに被相続人から生計の資本として贈与を受けた者がいる場合に、その贈与が特別受益とされるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価額からその贈与の価額を控除したものを相続財産とみなし、各共同相続人の相続分が算定される。
- (4)寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の相続分に加算されるものであり、その寄与として認められるものは、被相続人に対して無償で行った療養看護に限られる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
兄弟姉妹が相続人の場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(民法第900条第4号)。
【計算】
兄:姉:弟=2:2:1
弟の相続分=1÷(2+2+1)=5分の1
【ほかの選択肢】
(1) 代襲相続が生じるのは、相続人が相続開始前に死亡した場合、欠格事由に該当した場合、廃除された場合です。相続の放棄は代襲原因にならないので、長男が放棄すれば孫は代襲相続人になりません。 誤り
(3) 特別受益の持戻しでは、相続開始時の財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、贈与を受けた人の相続分からその贈与の価額を差し引きます。控除するのではなく加算します。 誤り
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(4) 寄与分の対象となる寄与には、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護などがあります。療養看護に限られません。 誤り
【代襲原因】
相続開始前の死亡・欠格・廃除 代襲あり
相続の放棄 代襲なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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