法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本制度は、被相続人が相続開始時において有した財産が預貯金のみであり、被相続人名義の不動産がない場合であっても利用することができる。
- (2)本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
- (3)本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。
- (4)本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しには法定相続情報番号が記載されており、相続登記や商業登記、法人登記等の登記申請においては、その番号の申請書への記載をもって、法定相続情報一覧図の写しの添付に代えることができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しには法定相続情報番号が記載されており、相続登記や商業登記、法人登記等の登記申請においては、その番号の申請書への記載をもって、法定相続情報一覧図の写しの添付に代えることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (45)
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