相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を…
学科 基礎編 (46)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人の配偶者が、被相続人に係る準確定申告書を提出し、被相続人が納付した予定納税額の一部の還付を受けた場合、還付金は相続税の課税対象となり、その還付加算金は所得税の課税対象となる。
- (2)退職年金を受給している者が死亡し、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、相続税の課税対象とならず、所得税の課税対象となる。
- (3)代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合に、相続人が他の共同相続人から代償財産として交付を受けた現金は、相続税の課税対象とならず、贈与税の課税対象となる。
- (4)特別寄与者に対して特別寄与料を支払った相続人が納付すべき相続税の額は、原則として、その支払がなかったものとした場合において当該相続人が納付すべき相続税の額から、当該特別寄与料の額を控除した金額となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
準確定申告で還付される所得税は、被相続人が死亡時に持っていた権利なので、本来の相続財産として相続税の課税対象です。一方、還付加算金は相続開始後に発生するものなので、受け取った相続人の雑所得として所得税の課税対象になります。
【ほかの選択肢】
(2) 年金受給者が死亡し、遺族が継続して年金を受け取る権利(保証期間の残りの年金など)は、みなし相続財産(定期金に関する権利)として相続税の課税対象になります。 誤り
(3) 代償分割で交付を受けた代償財産は、相続により取得したものとして相続税の課税価格に加算されます(代償財産を交付した人は、その額を課税価格から差し引きます)。贈与税の対象ではありません。 誤り
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(4) 特別寄与料を支払った相続人は、その額を相続税の課税価格から控除します。税額から控除するのではありません。受け取った特別寄与者は、遺贈により取得したものとみなされ相続税の対象になります。 誤り
【還付金の扱い】
準確定申告の還付金 相続財産(相続税)
還付加算金 相続人の雑所得(所得税)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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