公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は全国一律であり、都道府県によって保険料率が異なることはない。
- (2)介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
- (3)介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が3以上の被保険者とされる。
- (4)要介護認定を受けた被保険者が、介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の区分に該当することとなり、区分変更の認定の申請をする場合、その申請は、現に受けている要介護認定に係る有効期間満了日の60日前から満了日までの間にする必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
要介護状態区分の変更の認定(区分変更)の申請は、介護の必要の程度が変化したときに、認定の有効期間中いつでも行えます。有効期間満了日の60日前から満了日までに申請するのは、要介護認定の更新の申請です。
【ほかの選択肢】
(1) 協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。都道府県ごとに異なるのは健康保険(医療分)の保険料率です。 適切
(2) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の自己負担は、所得にかかわらず1割です。2割・3割負担があるのは第1号被保険者です。 適切
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(3) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新たに入所できるのは、原則として要介護3以上の人です。 適切
【認定の申請】
更新 有効期間満了日の60日前から満了日まで
区分変更 有効期間中いつでも
第2号被保険者の給付 特定疾病が原因の場合に限る
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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