厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした…
学科 基礎編 (6)
厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
- (1)2026年9月に夫婦が離婚をし、合意分割または3号分割の請求をする場合、その請求は、原則として、離婚をした日の翌日から5年以内にする必要がある。
- (2)離婚の当事者双方が離婚をした日以前から老齢厚生年金を受給している場合、合意分割または3号分割の請求をすることはできない。
- (3)離婚時の年金分割において分割の対象となる厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は、3号分割では婚姻期間中のものに限られるが、合意分割では婚姻期間外のものについても対象となる。
- (4)合意分割では、離婚の当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合について合意する場合、その按分割合は2分の1を超える割合で定めることができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「2026年9月に夫婦が離婚をし、合意分割または3号分割の請求をする場合、その請求は、原則として、離婚をした日の翌日から5年以内にする必要がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (6)
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