確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (7)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)企業型年金加入者掛金を拠出している企業型年金加入者は、当該掛金の額の多寡にかかわらず、個人型年金加入者となることができない。
- (2)企業型年金規約において、企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出することができることを定める場合、当該掛金の額については、事業主掛金の額を超える額を設定することができるが、各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額の総額は、拠出限度額を超えてはならない。
- (3)企業型年金加入者が退職によりその資格を喪失し、その後、確定給付企業年金を実施している事業所に就職してその加入者となった場合、所定の要件を満たせば、個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。
- (4)企業型年金加入者が退職によりその資格を喪失し、その喪失した日が属する月の翌月から3カ月以内に個人別管理資産の移換手続をしなかった場合、当該資産は国民年金基金連合会に自動移換され、所定の手数料が当該資産から徴収される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
企業型年金加入者が退職して資格を喪失し、資格喪失日の属する月の翌月から6カ月以内に個人別管理資産の移換の手続をしなかった場合、その資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。期間は3カ月ではなく6カ月です。自動移換された資産は運用されず、手数料が差し引かれます。
【ほかの選択肢】
(1) マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)をしている企業型年金加入者は、掛金の額にかかわらず、個人型年金(iDeCo)に加入できません。 適切
(2) 2026年4月1日から、加入者掛金を事業主掛金以下とする制限が廃止され、拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金を超える加入者掛金を設定できるようになりました。事業主掛金と加入者掛金の合計は拠出限度額以内です。 適切
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(3) 企業型年金の資格を喪失し、確定給付企業年金を実施する事業所に就職した場合、移換先の確定給付企業年金の規約で定めがあれば、個人別管理資産を移換できます。 適切
【退職後の移換先】
転職先の企業型DC・iDeCo・確定給付企業年金(規約で受入れの定めがある場合)など
6カ月以内に手続がないと国民年金基金連合会へ自動移換
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
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