生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)個人年金保険において、個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人が同一人でなければならない。
- (2)契約者(=保険料負担者)、被保険者および死亡保険金受取人がそれぞれ異なる終身保険において、契約者(=保険料負担者)が当該終身保険を解約する場合、被保険者および死亡保険金受取人の同意は不要である。
- (3)契約者貸付は、一般に、契約者が加入している生命保険の解約返戻金額を限度として保険会社から貸付を受けることができるものであり、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。
- (4)契約転換は、現在加入している生命保険を活用して同一の保険会社で新たに生命保険契約を締結する方法であり、転換前契約の責任準備金は転換(下取り)価格に充当され、転換前契約の積立配当金は転換時に払い戻される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
保険契約の解約は、保険契約者が単独でできます。契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ異なる契約でも、被保険者や受取人の同意は要りません(被保険者の同意が必要なのは、他人を被保険者とする死亡保険の契約の締結や、受取人の変更などです)。
【ほかの選択肢】
(1) 税制適格特約を付けるには、年金受取人が契約者またはその配偶者で、年金受取人と被保険者が同一人であることが必要です。契約者・被保険者・年金受取人の3者が同一人である必要はありません。 誤り
(3) 契約者貸付の限度額は、解約返戻金の額そのものではなく、その一定範囲内(例:70%〜90%など)です。保険金の支払時に貸付金の元利合計を差し引く点は正しい説明です。 誤り
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(4) 契約転換では、転換前契約の責任準備金と積立配当金の合計額が転換価格として新しい契約に充てられます。積立配当金が払い戻されるのではありません。 誤り
【契約者貸付】
限度 解約返戻金の一定範囲内
返済前に保険事故 保険金・解約返戻金から元利合計を差し引く
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (10)出典元ページ
最終更新日
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