地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて…
学科 基礎編 (14)
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)2026年9月に居住用建物を対象とする地震保険の2年分の保険料として4万円を一括で支払った場合、地震保険料控除の控除額は、2026年分の所得税では4万円となり、2027年度分の住民税では2万円となる。
- (2)地震保険の対象である居住用建物が地震によって全壊し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った当該地震保険の保険料は地震保険料控除の対象となる。
- (3)夫が、生計を一にする妻が所有して常時居住の用に供している建物を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は夫の地震保険料控除の対象となる。
- (4)常時居住の用に供していない別荘や第三者に賃貸するアパートを対象として地震保険に加入した場合、その保険料は地震保険料控除の対象とならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
複数年分の地震保険料を一括で払った場合、控除の対象になるのは、その年に対応する額(支払額÷年数)です。2年分4万円なら、各年の対象額は2万円です。
【計算】
各年の地震保険料 4万円÷2年=2万円
所得税の控除額 支払額の全額(最高5万円)→ 2万円
住民税の控除額 支払額×2分の1(最高2.5万円)→ 1万円
2026年分の所得税で4万円、2027年度の住民税で2万円とする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 地震で建物が全壊して契約が終了しても、その年に支払った地震保険料は控除の対象になります。 適切
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(3) 地震保険料控除の対象は、納税者や生計を一にする親族が所有し、常時居住の用に供する家屋・生活用動産の地震保険料です。妻の所有する自宅の保険料を夫が払えば、夫の控除の対象です。 適切
(4) 常時居住しない別荘や、第三者に貸すアパートの地震保険料は対象外です。 適切
【地震保険料控除の限度額】
所得税 最高5万円(支払額の全額)
住民税 最高2.5万円(支払額の2分の1)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
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