事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しな…
学科 基礎編 (15)
事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)建設業者が建設工事保険に加入することで、工事現場に設置した足場が強風によって倒壊して通行人にケガをさせた場合に、通行人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に備えることができる。
- (2)小売業者がサイバー保険に加入することで、自社の顧客管理システムに対する外部からの不正アクセスによって顧客の個人情報が漏えいした場合に、顧客に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に備えることができる。
- (3)配達飲食サービス業者が施設所有(管理)者賠償責任保険に加入することで、従業員が自転車で弁当を配達中に誤って通行人に衝突してケガをさせた場合に、通行人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に備えることができる。
- (4)持ち帰り飲食サービス業者が生産物賠償責任保険(PL保険)に加入することで、従業員が調理して販売した弁当を食べた顧客が食中毒を発症した場合に、顧客に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に備えることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
建設工事保険は、工事中の火災・風災・盗難などで工事の目的物(建物や工事用仮設物など)に生じた損害を補償する、物の保険です。足場が倒れて通行人にケガをさせたときの賠償責任は対象外で、請負業者賠償責任保険で備えます。
【ほかの選択肢】
(2) サイバー保険は、不正アクセスなどによる個人情報の漏えいで負う損害賠償責任や、事故対応の費用などを補償します。 適切
(3) 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理の不備のほか、施設内外での業務の遂行中の事故による賠償責任を補償します。自転車での配達中の事故も対象になります(自動車による事故は対象外)。 適切
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(4) 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品(弁当など)が原因で他人にケガや食中毒などを生じさせた場合の賠償責任を補償します。 適切
【建設業者の保険の使い分け】
工事の目的物の損害 建設工事保険
工事中の第三者への賠償 請負業者賠償責任保険
完成後の工事結果による事故 生産物賠償責任保険(PL保険)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
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