NISAに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (23)
NISAに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)つみたて投資枠の対象となる金融商品は、インデックス運用の投資信託に限られ、アクティブ運用の投資信託は対象とならない。
- (2)成長投資枠で外国株式や外国ETFなどの外貨建金融商品を購入した場合、年間投資枠の利用金額は、外貨での購入代金を約定日の対顧客直物電信買相場(TTB)で円貨に換算した金額により計算する。
- (3)NISAを利用している者が、NISA口座を開設する金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座に移管することはできない。
- (4)被相続人がNISA口座で保有していた上場株式を被相続人の子が相続により取得する場合に、当該口座が開設されている金融機関に子がNISA口座を開設したときは、子のNISA口座に当該上場株式を移管することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
NISA口座の開設先の金融機関を変更しても、変更前のNISA口座で保有している上場株式や投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。変更前の口座でそのまま保有を続けるか、売却します。
【ほかの選択肢】
(1) つみたて投資枠の対象は、長期・積立・分散投資に適した一定の要件を満たす公募株式投資信託とETFで、金融庁に届け出たものです。インデックス運用に限られず、要件を満たすアクティブ運用の投資信託も対象です。 誤り
(2) 外貨建ての商品を購入した場合の年間投資枠の利用額は、約定日の対顧客直物電信売相場(TTS)などで円換算した額で計算します。買相場(TTB)ではありません。 誤り
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(4) 被相続人のNISA口座の上場株式は、相続人のNISA口座に移すことはできず、相続人の特定口座や一般口座に移されます。取得価額は相続開始日の時価になります。 誤り
【NISA(2024年から)の要点】
つみたて投資枠 年120万円、成長投資枠 年240万円
生涯投資枠 1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)
1人1口座、金融機関の変更は年単位
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (23)出典元ページ
最終更新日
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