居住者である個人事業主に係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者である個人事業主に係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)不動産貸付業を営む個人事業主が、貸付の用に供する賃貸マンション(建物およびその敷地)の購入時に、不動産仲介業者に仲介手数料を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、その全額を支払った年分の必要経費に算入することができる。
- (2)不動産貸付業を営む個人事業主が、貸付の用に供する賃貸マンション(建物およびその敷地)の購入時に、売主に課された当該マンションの固定資産税の額のうち、購入日以後の期間に対応する金額を清算金として支払った場合、不動産所得の金額の計算上、その全額を支払った年分の必要経費に算入することができる。
- (3)製造業を営む個人事業主が、金融機関からの借入金により取得した工作機械を事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その借入金に係る元利金返済額を必要経費に算入することができる。
- (4)製造業を営む個人事業主が、生計を一にする父から使用貸借により借り受けた土地の上に建築した工場を事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、父が納付した当該土地に係る固定資産税の額を必要経費に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
生計を一にする親族が所有する資産を無償で借りて事業に使っている場合、その親族が負担した固定資産税などの費用は、事業を営む本人の必要経費に算入できます(所得税法第56条)。親族側では、その資産の貸付による所得はないものとされます。
【ほかの選択肢】
(1) 賃貸マンション(建物と敷地)を購入する際の仲介手数料は、建物と土地の取得価額に含めます。建物分は減価償却で費用化され、土地分は譲渡時の取得費になります。支払った年に全額を必要経費にはできません。 誤り
(2) 購入時に売主に支払う固定資産税の清算金は、買主の固定資産税ではなく購入代金の一部とされ、建物・土地の取得価額に含めます。 誤り
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(3) 借入金で取得した機械について必要経費になるのは、借入金の利息と機械の減価償却費です。借入金の元本の返済額は必要経費になりません。 誤り
【生計を一にする親族との取引(所得税法第56条)】
親族への対価の支払 必要経費にならない(青色事業専従者給与などは別)
親族が負担した、その資産に係る費用 本人の必要経費になる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (25)出典元ページ
最終更新日
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