居住者に係る所得税の利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)特定公社債の利子は、その支払の際に、利子の金額に一定の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収され、確定申告不要制度を利用することができるが、申告する場合には、利子所得の金額の計算上、収入金額からその元本を取得するために要した負債の利子の額を差し引くことができる。
- (2)特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合に、その特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得や配当所得があるときは、その金額についても併せて申告しなければならない。
- (3)非上場株式の配当について、受け取った株主が有する当該株式数が発行済株式総数の3%以上である場合、その支払の際に、配当の金額に10.21%の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収される。
- (4)同一年中にX社株式の配当20万円およびY社株式の配当20万円を受け取った場合に、X社株式を取得するために要した負債の利子30万円があるときは、配当所得の金額は20万円となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
源泉徴収選択口座の上場株式等の譲渡損失を申告する場合(他の口座の譲渡益との通算や繰越控除のため)は、その口座で受け入れた上場株式等の配当等も、あわせて申告しなければなりません。配当等だけを申告不要とすることはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 利子所得の金額は収入金額そのもので、元本を取得するための負債の利子を差し引くことはできません。負債の利子を差し引けるのは配当所得です。 誤り
(3) 非上場株式の配当は、持株割合にかかわらず、原則として20.42%(所得税20%・復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。10.21%ではありません。 誤り
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(4) 配当所得の負債利子は、総合課税の配当の収入金額の合計から差し引きます。X社株式の配当だけから差し引くのではありません。(20万円+20万円)−30万円=10万円配当所得は10万円で、20万円ではありません。 誤り
【利子所得と配当所得の計算】
利子所得 収入金額(負債利子は引けない)
配当所得 収入金額−元本取得のための負債利子
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (26)出典元ページ
最終更新日
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