居住者であるAさんが支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが2026年分の所得税に…

学科 基礎編 (27)

居住者であるAさんが支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが2026年分の所得税において適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの2026年分の総所得金額等は500万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件を満たしているものとする。また、保険金等で補塡される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。(1) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用 : 20,000円※支払は2026年1月~5月。全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する。(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用 : 70,000円※通院および支払は2026年6月~11月(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費) : 15,000円※通院および支払は2026年6月~11月(4) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用 : 45,000円※入院は2026年12月、支払は2027年1月

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「8,000円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (27)

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