2026年9月に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、同月中に入居した場合における所得税の住宅借入金等特別控除に関する次…
学科 基礎編 (28)
2026年9月に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、同月中に入居した場合における所得税の住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)取得した住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合、合計所得金額が1,000万円を超える年分について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
- (2)取得した住宅が店舗併用住宅である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しており、かつ、その居住の用に供する部分の床面積が40㎡以上でなければならない。
- (3)取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で13年間である。
- (4)取得した住宅について「認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除」(認定住宅等新築等特別税額控除)の適用を受ける場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「取得した住宅が店舗併用住宅である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しており、かつ、その居住の用に供する部分の床面積が40㎡以上でなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (28)
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