所得税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとす…
学科 基礎編 (29)
所得税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、原則として、その納付した年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。
- (2)2026年中に死亡した者の同年分の所得税について、その相続人が準確定申告を行う場合、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により確定申告書を提出することはできない。
- (3)年末調整の対象となる給与所得者が、2026年分の所得税において医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合、その還付申告書は、2027年1月1日から5年間提出することができる。
- (4)年末調整の対象となる給与所得者で、給与所得以外に5万円の雑所得の金額がある者が、医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合、5万円の雑所得の金額についても申告する必要がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「2026年中に死亡した者の同年分の所得税について、その相続人が準確定申告を行う場合、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により確定申告書を提出することはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (29)
スポンサーリンク

