法人税および防衛特別法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人…
学科 基礎編 (30)
法人税および防衛特別法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、2026年4月1日以後に開始する事業年度であるものとする。
- (1)法人税では、期末資本金の額等が1億円以下である一定の中小法人には軽減税率が適用され、所得金額のうち、年800万円以下の部分については15%、年800万円超10億円以下の部分については17%、10億円超の部分については23.2%の税率が適用される。
- (2)防衛特別法人税の額は、原則として、課税事業年度の基準法人税額から年500万円の基礎控除額を控除した金額(課税標準法人税額)に、1%の税率を乗じて計算した金額となる。
- (3)法人が、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができない場合に、所定の申請に基づき、その提出期限が延長されたときは、防衛特別法人税の確定申告書の提出期限についても、その延長された提出期限となる。
- (4)法人税の本税の額は損金の額に算入することができないが、防衛特別法人税の本税の額は、原則として、防衛特別法人税の確定申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課される税で、法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合は、防衛特別法人税の申告書の提出期限も同じように延長された期限になります。
【ほかの選択肢】
(1) 期末資本金1億円以下の中小法人の税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%(租税特別措置法の軽減税率。所得が年10億円を超える事業年度は17%)、年800万円を超える部分が23.2%です。「800万円超10億円以下は17%、10億円超は23.2%」という区分ではありません。 誤り
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(2) 防衛特別法人税の額は、基準法人税額から基礎控除額500万円を差し引いた課税標準法人税額に、4%の税率を掛けて計算します。1%ではありません。 誤り
(4) 防衛特別法人税は、法人税と同じく損金の額に算入されません。 誤り
【防衛特別法人税の要点】
対象 2026年4月1日以後に開始する事業年度
計算 (基準法人税額−500万円)×4%
損金算入 不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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