消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (33)
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)国内の課税事業者である個人事業者の課税売上高が、2024年は5,500万円、2025年は4,500万円、2026年は4,000万円である場合、当該個人事業者は、2026年分の消費税について簡易課税制度の適用を受けることができない。
- (2)国内の課税事業者が、簡易課税制度の適用により、課税売上に係る消費税額を基礎として課税仕入れに係る消費税額を算出することができるのは、仕入先から交付を受けた適格請求書を保存している場合に限られる。
- (3)簡易課税制度の適用を受ける課税事業者が、第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営んでいる場合に、課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していないときは、営んでいる事業の種類にかかわらず、最も低い第6種事業のみなし仕入率が全体の課税売上に対して適用される。
- (4)簡易課税制度の適用を受けようとする課税事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国内の課税事業者である個人事業者の課税売上高が、2024年は5,500万円、2025年は4,500万円、2026年は4,000万円である場合、当該個人事業者は、2026年分の消費税について簡易課税制度の適用を受けることができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (33)
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