不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (34)
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)不動産を遺贈により取得した相続人が、その所有権移転登記の申請をする場合に、当該相続人以外の者が遺言執行者に指定されているときは、その申請は、当該相続人と遺言執行者が共同して行わなければならない。
- (2)不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があり、当該所有権が遺産分割協議の対象となる場合に、相続人が相続人申告登記の申出をするときは、登記官に対し、共同相続人全員の連名による申出書を提出しなければならない。
- (3)不動産の所有権の登記名義人の氏名もしくは名称または住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、原則として、その変更があった日から2年以内に、氏名もしくは名称または住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- (4)所有不動産記録証明制度により、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、相続人の請求に基づき、登記官が一覧にして証明した書面を交付する場合、当該書面に記載されるのは、相続人が請求を行った登記所が管轄する区域に所在する不動産に限られる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
2026年4月1日から、所有権の登記名義人の氏名・名称・住所に変更があった場合は、変更の日から2年以内に変更の登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります(施行日前の変更も、施行日から2年以内に申請が必要です)。
【ほかの選択肢】
(1) 相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、2023年4月から、受遺者である相続人が単独で申請できます。遺言執行者と共同で申請しなければならないわけではありません。 誤り
(2) 相続人申告登記は、相続人の1人が単独で申し出ることができます。共同相続人全員の連名は必要ありません。 誤り
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(4) 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)では、全国の不動産のうち、被相続人などが所有権の登記名義人として記録されているものの一覧が証明されます。請求先の登記所の管轄区域内の不動産に限られません。 誤り
【登記の義務化】
相続登記 相続を知り所有権取得を知った日から3年以内(2024年4月から)
住所等変更登記 変更の日から2年以内(2026年4月から)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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