宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、買主は宅地建物取引業者ではないもの…
学科 基礎編 (35)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)宅地建物取引業者が自ら売主となる代金5,000万円の宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金の額を1,500万円とする特約をした場合、その特約は無効となり、違約金の定めはないものとされる。
- (2)宅地建物取引業者が自ら売主となる代金1,000万円の宅地の売買契約の締結に際して、買主から解約手付として200万円を受領した場合、買主は、当該宅地建物取引業者が契約の履行に着手する前であれば、その手付を放棄することにより、契約の解除をすることができる。
- (3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合に、その不適合を担保すべき責任に関し、買主が当該宅地建物取引業者に通知すべき期間をその目的物の引渡しの日から2年間とする特約をしたときは、その特約は有効となる。
- (4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合、当該宅地建物取引業者は、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払の義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として契約の解除をすることができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、損害賠償額の予定と違約金を合計した額は、代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。超える特約をした場合、無効になるのは20%を超える部分だけです。代金5,000万円なら1,000万円までは有効で、違約金の定めがないものとされるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 業者が自ら売主の場合、手付は代金の10分の2までで、どのような手付でも解約手付とされます。200万円は代金1,000万円の20%以内です。買主は業者が履行に着手するまで、手付を放棄して解除できます。 適切
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(3) 契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です。これより買主に不利な特約は無効です。 適切
(4) 割賦販売で賦払金の支払がない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がないときでなければ、契約を解除したり残金の一括払いを請求したりできません。 適切
【業者が自ら売主となる場合の主な制限】
損害賠償額の予定+違約金 代金の20%まで(超える部分は無効)
手付 代金の20%まで(解約手付とみなす)
契約不適合責任の通知期間 引渡しから2年以上とする特約は有効
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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