建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)規約および集会の決議は、区分所有者から売買により区分所有権を取得した当該区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- (2)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- (3)区分所有者のうち、裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、集会における議決権を有しない。
- (4)建替え決議があった場合に、建替え決議に賛成しなかった区分所有者が、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨の催告を受けたが、一定期間内にその回答をしなかったときは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するかどうかを回答するよう催告した場合、催告を受けた日から2カ月以内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。参加すると回答したものとみなされるのではありません。参加しない区分所有者には、区分所有権の売渡請求ができます。
【ほかの選択肢】
(1) 規約と集会の決議は、区分所有者の特定承継人(売買による取得者など)にも効力が及びます(区分所有法第46条)。 適切
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(2) 専有部分が共有のときは、共有者は持分の価格に従った過半数で、議決権を行使すべき者1人を定めます。 適切
(3) 2026年4月1日施行の改正で、裁判所の決定により所在等不明区分所有者とされた人は、集会の決議から除外され、議決権を有しないものとされました。 適切
【建替え決議の流れ】
集会で区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成(原則)
反対者への催告 → 2カ月以内に回答がなければ不参加
不参加者に売渡請求
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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