「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか…
学科 基礎編 (39)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は80㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。
- (2)2階建ての戸建て住宅の床面積が200㎡で、その敷地である土地の面積が300㎡である場合、本特例の適用を受けることにより、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
- (3)本特例の適用を受けている土地の上の自宅の家屋を、転勤のために2026年10月から第三者に賃貸し、2027年1月1日現在において当該第三者が居住している場合であっても、当該土地に係る2027年度分の固定資産税について引き続き本特例の適用を受けることができる。
- (4)本特例の適用を受けている土地の上の自宅の家屋を、建替えのために2026年10月に取り壊し、2027年1月1日現在において新たな家屋が完成しておらず、建築中の場合であっても、当該土地に係る2027年度分の固定資産税について引き続き本特例の適用を受けることができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -22-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は80㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (39)
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