不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要…
学科 基礎編 (40)
不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが、30年前に取得した自宅(建物とその敷地)を譲渡し、マンションを取得して居住を開始した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を重複して受けることはできない。
- (2)Bさんが、母と2人で暮らしていた実家(建物とその敷地)を母の相続により取得し、マンションに移り住むため、その実家を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を重複して受けることができる。
- (3)Cさんが、1人暮らしをしていた父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡して「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受け、その譲渡の翌年に自宅(建物とその敷地)を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、自宅の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、控除することができる特別控除額は最高で3,000万円である。
- (4)Dさんが、1人暮らしをしていた父の相続により取得した実家(建物とその敷地)と自宅(建物とその敷地)を同一年中に譲渡し、マンションを取得して居住を開始した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除は、自己の居住用財産の譲渡に係る特例とは別枠の制度です。同じ年に、実家の譲渡で空き家の特例を受け、自宅の譲渡で特定の居住用財産の買換え特例を受けることができるとされています。受けることができないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 特定の居住用財産の買換え特例と、居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例は、重複して受けられません(3,000万円特別控除と軽減税率は重複可)。 適切
(2) 居住用財産の3,000万円特別控除と、相続税の取得費加算の特例は、重複して受けられます。 適切
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(3) 空き家の特例を受けた翌年に自宅を譲渡した場合、自宅の3,000万円特別控除は通常どおり最高3,000万円です(空き家の特例と同じ年に受ける場合は、合わせて3,000万円が限度です)。 適切
【併用の可否の例】
3,000万円特別控除+軽減税率 可
買換え特例+軽減税率・3,000万円特別控除 不可
空き家の特例+自己の居住用財産の特例 可(同じ年は合計3,000万円まで)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (40)出典元ページ
最終更新日
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