贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (42)
贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)兄・弟・妹の3人で購入し、共有している土地について、兄が持分を放棄した場合、その持分は弟と妹に帰属し、兄に係る持分を弟と妹が各自の持分に応じて贈与により取得したものとみなされる。
- (2)離婚後、元夫から元妻への財産分与に係る財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過当であると認められる場合、当該過当である部分については贈与税の課税対象となる。
- (3)2026年9月に死亡した父(58歳)から、2026年5月に事業資金として現金500万円の暦年課税による贈与を受けていた子(30歳)が、父の相続により財産を取得した場合、その現金500万円については贈与税の課税対象とならず、相続税の課税対象となる。
- (4)個人間における負担付贈与により取得した上場株式の価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額によって評価し、その評価額から負担額を控除した金額が贈与税の課税対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
負担付贈与で取得した上場株式は、通常の評価方法(課税時期の最終価格と3カ月間の月平均額のうち最も低い価額)ではなく、課税時期の最終価格(通常の取引価額)で評価します。その価額から負担額を差し引いた額が贈与税の課税価格になります。
【ほかの選択肢】
(1) 共有者の1人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に各持分に応じて帰属し、他の共有者が贈与により取得したものとして扱われます。 適切
(2) 離婚の財産分与は原則として贈与税がかかりませんが、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考慮しても過当であれば、過当な部分に贈与税がかかります。 適切
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(3) 相続または遺贈で財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から暦年課税で受けた贈与は、相続税の課税価格に加算され、贈与税はかかりません。 適切
【負担付贈与・低額譲渡の評価】
上場株式 課税時期の最終価格
土地・家屋 通常の取引価額
(相続税評価額は使わない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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