「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適…
学科 基礎編 (43)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)本特例の適用にあたって、贈与者は、受贈者の直系尊属であって、かつ、贈与をした年の1月1日において60歳以上でなければならず、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
- (2)本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等に要した費用のうち、不動産取得税や登録免許税などの納税に充てるための金銭は含まれるが、不動産仲介手数料の支払に充てるための金銭は含まれない。
- (3)父から2026年9月に贈与を受けた金銭により同月中に土地を取得した子が、その土地の上に自己資金で住宅用家屋を新築して2027年2月に居住の用に供した場合、本特例の適用を受けることができる。
- (4)母から2026年9月に贈与を受けた金銭により同月中に住宅用家屋を取得し、居住の用に供した子が、2026年12月に死亡した場合、本特例の適用にあたっては、子の相続人は、原則として、2027年3月15日までに子の受けた贈与に係る贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
住宅用家屋の新築に先行して、その敷地となる土地を取得するための金銭も住宅取得等資金に含まれます。この場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が住宅用家屋を新築(工事の完了または棟上げなど)し、同日後遅滞なく居住することが確実であれば適用を受けられます。家屋の新築を自己資金で行っても、受贈者自身が新築していれば問題ありません。
【ほかの選択肢】
(1) 本特例の贈与者は受贈者の直系尊属であればよく、贈与者の年齢の要件はありません。受贈者は贈与の年の1月1日に18歳以上であることが必要です。60歳以上の要件は相続時精算課税のものです。 誤り
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(2) 不動産取得税・登録免許税などの税金に充てた金銭は、住宅取得等資金に含まれません。 誤り
(4) 贈与税の申告書を出すべき人が提出期限前に死亡した場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告書を提出します。2027年3月15日が期限になるわけではありません。 誤り
【本特例の主な要件】
贈与者 直系尊属(年齢要件なし)
受贈者 18歳以上、合計所得金額2,000万円以下
期限 翌年3月15日までに新築等をして居住(または遅滞なく居住が確実)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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