相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (44)
相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続人が相続について単純承認したものとみなされた場合であっても、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、相続の放棄をすることができる。
- (2)相続の放棄をした相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、その相続の放棄を撤回することができる。
- (3)相続人が被相続人の配偶者と未成年の子の2人であって、配偶者と子が同時に相続の放棄をする場合、配偶者は、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- (4)被相続人に配偶者、子および父母の4人の親族がいる場合に、子が相続の放棄をしたときは、配偶者の法定相続分は3分の2、父母の法定相続分はそれぞれ6分の1となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。子が放棄し、ほかに子(代襲相続人)がいなければ、第2順位の直系尊属(父母)が相続人になります。配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1で、父母はそれぞれ6分の1です。
【ほかの選択肢】
(1) 相続財産の処分や、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかったことなどで単純承認したものとみなされると(法定単純承認)、3カ月以内でも相続の放棄はできません。 誤り
(2) 相続の放棄は、熟慮期間内であっても撤回できません(詐欺・強迫などによる取消しは別)。 誤り
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(3) 親権者と未成年の子が同時に相続の放棄をする場合や、親権者が先に放棄している場合は、利益相反にならないので、特別代理人の選任は不要です。 誤り
【法定相続分】
配偶者と子 2分の1ずつ
配偶者と直系尊属 3分の2と3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3と4分の1
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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