配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、遺産の分割や遺贈により取得することができる権利であるが、被相続人が相続開始の時に居住建物を被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合には取得することができない。
- (2)被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得した場合、固定資産税や修繕費などの居住建物の通常の必要費については、居住建物の所有者が負担すべきものとされ、当該配偶者が負担する必要はない。
- (3)居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い、当該配偶者との共同により、居住建物およびその敷地について配偶者居住権の設定の登記の申請を行う必要がある。
- (4)配偶者居住権の存続期間は、配偶者居住権を取得した配偶者の終身の間とされており、居住建物が火災により滅失した場合や居住建物の所有者と当該配偶者との間で合意した場合であっても、配偶者居住権は消滅しない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた場合に、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判で取得できる権利です。ただし、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の人と共有していた場合は、取得できません(民法第1028条)。
【ほかの選択肢】
(2) 居住建物の通常の必要費(固定資産税・通常の修繕費など)は、配偶者が負担します(民法第1034条)。 誤り
(3) 居住建物の所有者は配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負いますが、登記の対象は居住建物だけで、敷地には設定の登記をしません。 誤り
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(4) 配偶者居住権の存続期間は原則として終身ですが、遺産分割協議などで期間を定めることもできます。また、居住建物の全部が滅失すれば消滅し、所有者との合意で放棄することもできます。 誤り
【配偶者居住権の要点】
取得 遺産分割・遺贈・死因贈与・審判
登記 建物について設定登記(第三者への対抗要件)
譲渡 できない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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