相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所…
学科 基礎編 (46)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を父、死亡保険金受取人を子とする終身保険において、父の死亡により死亡保険金を受け取った子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- (2)被相続人の死亡によりその雇用主から相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。
- (3)特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合、当該特別寄与料の額に相当する金額は、特別寄与者が特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
- (4)老齢基礎年金の受給権者であった被相続人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)を被相続人の配偶者が受け取る場合、当該未支給年金を請求する権利は、被相続人の配偶者が相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
未支給年金は、遺族が自分の固有の権利として請求するもので、相続財産にもみなし相続財産にも当たりません。受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 死亡保険金の非課税金額の規定は相続人が受け取った場合に適用されるので、相続を放棄した子は適用を受けられません(保険金はみなし相続財産として課税されます)。 適切
(2) 業務外の死亡の場合、弔慰金は死亡当時の普通給与(賞与以外)の半年分までは相続税がかかりません。業務上の死亡なら3年分までです。 適切
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(3) 特別寄与料の額が確定すると、特別寄与者は被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります(2割加算の対象)。 適切
【弔慰金の非課税の範囲】
業務上の死亡 普通給与の3年分
業務外の死亡 普通給与の半年分
超える部分は退職手当金等として扱う
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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