相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (48)
相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることによって相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- (2)相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
- (3)未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付し、申告期限後に成立した遺産分割協議に従って計算した相続税額が、既に納付した相続税額よりも増加した相続人は、原則として、修正申告書の提出時に、その差額の納付と併せて、申告期限から修正申告書の提出日までの期間に応じた利子税を納める必要がある。
- (4)物納を申請する場合において、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産のうち、被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産や相続時精算課税の適用を受けた財産は、その種類にかかわらず、物納に充てることができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
死亡保険金・死亡退職金の非課税金額の規定は、申告を要件としていません。非課税を適用した後の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。
【ほかの選択肢】
(2) 相続時精算課税適用者も、精算課税の贈与財産を加えた課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。 誤り
(3) 未分割で期限内に申告・納付し、その後の分割で税額が増えた場合の修正申告では、延滞税の計算期間から一定の期間が除かれ、修正申告書の提出までに納付すれば延滞税はかかりません。利子税を納める必要もありません。 誤り
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(4) 物納に充てられないのは、相続時精算課税の適用を受けた財産です。暦年課税の生前贈与加算の対象となった財産は、課税価格の計算の基礎となった財産として物納に充てることができます。 誤り
【申告が必要になる主な場合】
課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合(基礎控除以下でも)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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