所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
- (2)定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
- (3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
- (4)専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
一時所得の金額は、総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を引き、さらに特別控除額(最高50万円)を引いて計算します。選択肢の式は、特別控除額が抜けています。
一時所得の金額 = 総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
総所得金額に算入する額 = 一時所得の金額 × 1/2
【ほかの選択肢】
(1) 給与所得の金額は、給与の収入金額から、収入金額に応じた給与所得控除額を引いて求めます。 適切
(2) 退職を理由に一時金として受け取る退職手当は、退職所得です。 適切
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(4) 事業として売買していない人が金地金を売った所得は、譲渡所得(総合課税)です。保有5年以内なら短期、5年超なら長期で、長期は2分の1にして総所得金額に入れます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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