Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお…
タックスプランニング (34)
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額 900万円 -アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に不動産所得の金額 ▲20万円係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。譲渡所得の金額 ▲150万円 別荘の譲渡により生じた損失である。
- (1)730万円
- (2)750万円
- (3)880万円
- (4)900万円
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「880万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (34)
スポンサーリンク

