所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (2)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- (3)配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。
- (4)婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者は、民法の規定による配偶者、つまり婚姻の届出をした配偶者に限られます。内縁関係の人は、健康保険の被扶養者になっていても、所得税の配偶者控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 2018年分から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除を受けられなくなりました。配偶者特別控除も同じです。 適切
(2) 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在で70歳以上の人です。 適切
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(3) 配偶者特別控除の額は、納税者本人の合計所得金額(900万円以下・950万円以下・1,000万円以下の3区分)と、配偶者の合計所得金額に応じて段階的に決まります。 適切
【2018年分からの配偶者控除(所得税・本人の合計所得900万円以下)】
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者 48万円
配偶者の合計所得金額 38万円以下(給与収入103万円以下)が配偶者控除、38万円超123万円以下が配偶者特別控除
※2026年10月時点では、基礎控除や給与所得控除の見直しで、配偶者の所得要件の金額が変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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